家内労働委託者のみなさまへ(委託状況届のご提出と最低工賃改正のお知らせ)

 家内労働者に物品の加工等を委託している家内労働委託者は、毎年4月1日現在の状況について、4月30日までに「委託状況届」を所轄の労働基準監督署を経由して栃木労働局長あてにご提出いただく必要があります。

 また、令和6年4月20日より、電気機械器具製造業最低工賃が改正されます。

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2024年02月22日