栃木県特定最低賃金の改正のお知らせ

【特定最低賃金が改正されます】

次の6産業を営む使用者とその産業に従事する労働者に適用されます。なお、18歳未満又は65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。

詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話028-634-9109)又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

栃木労働局の最低賃金特設ページはこちらです。

2023年11月21日