【特定最低賃金が改正されます】
次の6産業を営む使用者とその産業に従事する労働者に適用されます。なお、18歳未満又は65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話028-634-9109)又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
栃木労働局の最低賃金特設ページはこちらです。
TEL.0284-73-6660
FAX.0284-73-9555
e-mail.ashi-kyo@watv.ne.jp
〒326-0823 栃木県足利市朝倉町3-5-7
【特定最低賃金が改正されます】
次の6産業を営む使用者とその産業に従事する労働者に適用されます。なお、18歳未満又は65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話028-634-9109)又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
栃木労働局の最低賃金特設ページはこちらです。